2022年1月、規則(EU)2019/6 が施行され、動物用医薬品の製造販売業者も製品のファーマコヴィジランスの責務を負うこととなった。この規則の発効により、製造販売業者は「ファーマコヴィジランスシステム」と呼ばれる、自社で製造販売する動物用医薬品製品に関連する、有害事象が疑われる情報の管理を行い、動物の健康に対し製品の安全性を担保する体制を構築・維持することが義務付けられた。