EU規則 2019/6第34条では、獣医師による処方が必須とされる動物用医薬品の処方分類ルールを定めている。本年1月27日には、動物用医薬品委員会(the Committee for Veterinary Medicinal Products;CVMP)がEU規則 2019/6第34条の適用ガイドラインを発表した。それによると、現在EU で流通している動物用医薬品のうち獣医師による処方が必要とされていない医薬品についても、中央審査方式によって承認された医薬品の承認変更申請(Variation Requiring Assessment G.I.6 6 Change)を通じて要処方薬に変更されるべきであるとしている。